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PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく絶縁性に優
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平成29年3月版
島根県環境生活部廃棄物対策課
PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく絶縁性に優れた物質であることから、
変圧器やコンデンサーといった電気機器の絶縁油をはじめ、橋梁の防食塗装剤、感圧
式複写紙など、幅広い分野で様々な用途に使われてきました。
しかし、昭和43年のカネミ油症事件(注)の発生を契機に、その毒性が社会問題化し、
我が国では昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。
(注)カネミ油症事件
食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発
生させた食中毒事件です。製造場所は福岡県北九州市小倉北区にありました。
症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、
食欲不振など多様です。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、現在も症状
が続いている方々がいます。
PCBは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質であり、その難分
解性、高蓄積性、大気や生物等を介して長距離を移動するという性質から、将来の世
代にわたり地球規模の環境汚染をもたらすものです。
昭和41年以降、世界各地の魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、汚染が地球全
体にまで及んでいることが明らかになってきました。
PCB廃棄物の期限内処理に向けて
1 PCB廃棄物は、定められた期限までに必ず処分しなければなりません。
2 高濃度PCB廃棄物は、期限を過ぎると、事実上処分することができなく
なります。
期限:変圧器・コンデンサー等 平成30年3月31日
安定器・汚染物等
平成33年3月31日
3 該当する施設・設備がないか、確認をお願いいたします。
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PCB処理の経緯と現状
我が国では、既に製造されたPCBの処理として、民間主導で焼却処理施設の設置
が試みられたものの操業には至らず、その処理体制の整備が著しく停滞、未処理のま
ま30年以上の長きにわたり保管し続けられた結果、約11,000台の変圧器・コンデンサ
ー等が行方不明となり、環境汚染の進行が懸念される状況となりました。
その後、平成13年7月に制定されたPCB特別措置法に基づき、平成15年4月にP
CB廃棄物処理基本計画が策定され、平成28年7月を期限とする処分(無害化)が始
まりました。高濃度のPCB廃棄物は、100%政府出資の中間貯蔵・環境安全事業株式
会社(JESCO)を活用して拠点的広域処理施設を整備、全国5カ所(北九州、豊田、
ジェスコ
東京、大阪、北海道)の事業所に処理対象エリアを割当て、それぞれのエリアごとに
処理を行うこととなりました。
加えて、低濃度のPCB廃棄物の焼却処理が、環境大臣認定の無害化処理施設及び
都道府県市許可施設において平成22年に開始されました。
しかしながら、JESCOでの処理が想定よりも時間を要するものであったこと、これ
までPCBを使用していないとされていた電気機器から微量のPCBが検出されPC
B廃棄物の絶対量が増えたことなどにより、平成24年には計画的処理完了期限(注)が
延長されることとなりました。JESCOの事業所でのPCB廃棄物の処理は、地元の理
解と協力の下で進められてきたことであり、立地自治体と約束した期限を確実に達成
するため、平成28年8月にはPCB特別措置法が改正され、新たに計画的処理完了期
限の1年前の日を末日とする「処分期間」が設定されたところです。これにより、高
濃度PCB廃棄物の実質的な処理期限が1年前倒しとなりました。
(注)計画的処理完了期限
PCB廃棄物処理基本計画により定められたもので、全国5カ所の拠点的広域処理施
設(事業所)ごとに定められています。島根県内に保管場所があるPCB廃棄物は、「北
九州」の事業所が指定されており、全国5カ所のうち、最も早く処理完了期限が到来
します。
また、平成28年9月には電気事業法が改正され、現在使用中の高濃度PCB含有電
気工作物は、処分期間内に廃棄、処分することが義務づけられました。「廃棄」とは、
使用を止め、廃棄物とすることをいいます。
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島根県内で保管されているPCB廃棄物の処分期間は、特別措置法により以下の表
のとおり定められています。
PCB廃棄物の区分
処分期間
処分場所
変圧器
中間貯蔵・環境安全事
平成30年3月31日まで
コンデンサー 等
業株式会社(JESCO)
ジェスコ
高濃度
安定器
北九州事業所
平成33年3月31日まで
汚染物 等
※場所指定
無害化処理認定施設
又は
低濃度
平成39年3月31日まで 都道府県市許可施設
※全国に約30カ所
※現在使用中のものであっても、この表の区分に従い処分することとなります。
PCB廃棄物の期限内処理に向けて
PCB廃棄物は、定められた期限までに必ず処分しなければなりません。特に、高
濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると、事実上処分することができなくなります。
県内にあるPCBを高濃度に含有する変圧器・コンデンサー等は、平成30年3月
31日までにJESCOに処分委託する必要があります。処分期限まで残りわずか1年と
なりました。PCBを高濃度に含有する安定器・汚染物等も、平成33年3月31日
が期限です。
PCBは、本来自然界には存在しない人工の科学物質です。その毒性を考えると、
PCBによるこれ以上の環境汚染を防がなくてはなりません。将来にわたって健康を
保護し、生活環境を保全していくため、今一度該当する施設・設備の徹底した確認を
お願いいたします。
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《ご注意ください》
◇銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり
大変危険です。必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。
◇製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいす
る事故が発生しています。このような事故は一度調査してPCB使用安定器が存在
しないとされた建物でも起きています。サンプル調査を行ったことが原因と考え
られますので全数調査を行うようにしてください。
◇漏洩したPCBが人体にかかる危険性がありますので昭和52年(1977年)3月までに
建築・改修された建物で古い安定器が使用されていないか速やかに確認し、見つ
かった場合は取り外して交換してください。
《お問い合わせ先》
不明な点及び新たにPCB含有機器や含有が疑われるものがあったときは、
最寄りの保健所にご相談ください。
保健所名
住所
電話
管轄市町村
松江保健所 松江市東津田町
0852-23-1318 松江市・安来市
1741-3 3F
雲南保健所 雲南市木次町里方 0854-42-9668 雲南市・奥出雲町・飯南町
531-1
出雲保健所 出雲市塩冶町
0853-21-1197 出雲市
223-1
県央保健所 大田市長久町長久 0854-84-9808 大田市・川本町・美郷町・邑南町
ハ7-1
浜田保健所 浜田市片庭町
0855-29-5560 浜田市・江津市
254
益田保健所 益田市昭和町
0856-31-9554 益田市・津和野町・吉賀町
13-1
隠岐保健所 隠岐郡隠岐の島町 08512-2-9714 海士町・西ノ島町・知夫村
港町塩口24
隠岐の島町
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