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改正消費税への対応
- 改正消費税のキホン
- 新しい消費税率への変更が必要
- 価格表示方法の見直しを準備しておく
- システムへの対応を準備しておく
- 価格転嫁を知っておく
- 納税のためのお金に注意
- 経過措置を確認しましょう
- 弥生製品の消費税法改正対応状況
改正消費税のキホン
2019(令和元)年10月1日に消費税率が10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が導入されました。
軽減税率制度が始まり、商品の仕入や販売といった取引の中で、日常的に標準税率と軽減税率の2つの税率が混在し得ることになりました。
そこで、適切に消費税率・税額を把握して正しい納税ができるようにするための工夫として、「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
日々の業務への影響として考えられる主な内容として、例えば以下のものがあげられます。
| 制度開始前 | 対象となる物品の把握(制度の理解)、(登録済み)データの修正、従業員への教育(雇用している場合)、システムの更新(システム利用時) |
|---|---|
| 制度開始後 | 適切な請求書の発行、適切な帳簿付け、適切な申告 |
新しい消費税率への変更が必要
請求書や納品書などは、消費税率の引き上げと軽減税率の導入に伴い、施行日以後の取引については、原則として、新しい消費税率への変更が必要になります(経過措置を確認しましょう)。
なお、今回の改正では、請求書に記載すべき事項が法定化されましたので、税率以外にも対応が求められます。
詳しくは、インボイス制度への対応をご確認ください。
価格表示方法を見直しましょう
あなたの会社やお店では、価格表示は税抜き表示をしていますか、あるいは税込み表示をしていますか。
消費者を相手とする事業の場合、価格表示は原則として税込み表示(いわゆる総額表示)とすることが求められています。
現在は、消費税率の引き上げの過程(5%→8%→10%)にあることから、特例的に税抜き表示によることも認められています。この特例措置は、2021(令和3)年3月31日までと、10%への増税から一年半とされています。
既に税込み表示をしている場合や準備を済ませている場合は問題ないですが、対応準備が進んでいない場合は、増税への対応に価格表示方式の見直しも含めて検討しましょう。
2021(令和3)年3月31日まで:どちらの表示も可
2021(令和3)年4月1日以降:税抜き表示:不可、税込み表示(のみ):可
参考
システムへの対応
消費税率の引き上げと軽減税率の導入に伴い、常時「標準税率10%」、「軽減税率8%」と異なる税率が発生します。
さらに、一時的に「旧税率8%」※の取引も併存します。
そのため、会計システムのみならず、販売管理システム、顧客管理システムなど、消費税に関連するすべてのシステムにおいて、プログラムの変更などの対応が必要になります。
また、値引き、返品や貸倒れが発生した場合なども、過去に商品を販売した日の消費税率で消費税額を計算しなければならないため、注意が必要です。
- ※ 旧税率8%と軽減税率8%では、国税/地方税の内訳が異なります。詳しくは軽減税率とは?をご覧ください。
例えば、業務ごとに次のシステムの対応を確認しましょう。
販売・購買:レジの機器や販売・購買管理ソフト(今日から始める消費税軽減税率対策 ③複数税率対応レジ
(metichannel))
会計:会計ソフトや税務ソフト
価格転嫁を知る
消費税率の変更に伴い、仕入価格も消費税分だけ値上がりするため、購入方法の検討、在庫数の検討などを行う必要があります。
また、消費税転嫁対策特別措置法により、2014(平成26)年4月1日以後に提供する商品またはサービスについて、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています。
禁止される行為
- 減額または買いたたき
- 商品購入、サービス利用または不当な利益提供の要請
- 税抜価格での交渉の拒否
- 報復行為
もっと詳しく
消費税の価格転嫁については、以下の相談窓口が設置されていますので、必要に応じてご利用ください。
なお、「消費税価格転嫁等総合相談センター」については、以下の広報冊子(114ページ)でも紹介されています。
消費税転嫁万全対策マニュアル(平成29年3月発行)-中小企業庁 ![]()
納税のためのお金に注意
消費税の納税額は、原則として、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残額です。
預かった消費税と支払った消費税を区分して管理していれば問題ないですが、通常業務では、消費税を含めた取引の総額を運転資金として使用しているのではないでしょうか。
改正後の納税額は、単純計算で1.25倍になります(軽減税率取引による影響は含まず)。
例えば、利益を25%増やし、手元資金を25%増やすことを考えるといかに大変なことか想像できると思います。
消費税の納税時期に慌てることのないよう、資金の分別管理などの対策が有効です。
経過措置を確認しましょう

基本的には、施行日以後に商品の販売やサービスの提供を行った場合は、新しい消費税率が適用されますが、経過措置として改正後も一時的に改正前の旧・消費税率で取引ができるため、取り扱う商品やサービスによっては、施行日以後であっても旧・消費税率が適用されるケースもあり注意が必要です。
たとえば、建設業などのようにスパンが長い商品やサービスを提供する場合は、経過措置が設けられており、指定日(施行日の半年前)の前日までに契約を締結していれば、引き渡しが新・消費税率施行日以後になっても旧・消費税率が適用されます。
旅客運賃等
2019(令和元)年9月30日以前に定期券や新幹線チケット・回数券を購入していれば、2019(令和元)10月以降に乗車しても消費税率は8%となり、追加の費用が発生しません。
電気、ガスなどの供給等
2019(令和元)9月30日以前から継続して提供している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019(令和元)年10月1日から10月31日までの間に料金の支払いをすべき義務が確定するものは、10月1日以降に使ったものでも消費税率は8%となります。
工事等の請負契約
2013(平成25)年10月1日から2019(平成31)年3月31日までの間に締結した、工事(製造を含む)に係る請負契約に基づき、2019(令和元)年10月以降に課税資産の譲渡などを受けた場合は、消費税率が8%となります。
資産の貸し付け契約(店舗の貸し付け等)
2013(平成25)年10月1日から2019(平成31)年3月31日までの間に締結した、店舗や事務所等事業用の資産の貸し付けに係る契約に基づき、2019(令和元)年9月30日以前から同日以降引き続き貸し付けを行っている場合は、2019(令和元)年10月以降も消費税率は8%となります。
通信販売
2019(平成31)年3月31日以前に販売価格などの条件を提示している場合等において2019(令和元)年9月30日以前に申し込みを受け、提示した条件にしたがって2019(令和元)年10月1日以後に商品を販売した場合は、消費税率が8%※となります。
軽減税率が適用される取引(飲食料品の譲渡)の場合、軽減税率が適用され、この経過措置の適用は受けません。
- ※ 軽減税率の適用を受ける場合と経過措置の適用を受ける場合は合計の消費税率8%は変わりませんが、その内訳(国税と地方税)が異なることとなります。
参考
令和元年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月、国税庁消費税室)
弥生製品の消費税法改正対応状況
消費税法改正対応状況
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| 対象製品 | 対応内容 |
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|
| 『弥生販売 20』 |
|
| 『やよいの見積・納品・請求書 20』 |
|
| 『Misoca』 |
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【国税庁】消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
軽減税率制度に関するご質問・ご相談は、以下の専用窓口へお願いいたします。
フリーダイヤル 0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
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