〇届出先
土地の形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する保健所
※宮崎市内については宮崎市環境保全課
〇届出後の県の対応(土壌汚染対策法第4条第2項関係)
届け出られた土地のうち、切り土(掘削)部分の土地が以下に示す汚染のおそ
れの判断基準に該当する場合、土地所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずるこ
とがあります。
①特定有害物質による汚染状態が法の基準に適合しないことが明らかである土
地
②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散、
流出又は地下に浸透した土地
③特定有害物質を製造、使用又は処理する工場等がある(あった)土地
④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管して
いた工場等がある(あった)土地
⑤②から④と同等程度に特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないおそ
れがある土地